トピックス
ベースアップ評価料
令和6年診療報酬改定に新設されたベースアップ評価料。算定するか悩まれている先生も多いのではないでしょうか。今回はクリニック向けに概要を説明させていただきます。
ベースアップ評価料は職員の賃金アップのために初診時に6点、再診時に2点を算定できるもの(施設基準)であり、その全額を給与等として職員に分配する必要があります。
手続としては、6月3日(月)までに「施設基準の届出」に「賃金改善計画書」を添付して提出します(必着)。1年後、2年後に算定状況と給与分配状況の実績報告が必要になります。
対象となるのは看護師やPT・OT・ST、技師等の医療に直接従事する職員のみです。事務は医療クラークが対象、受付事務は対象外です。勘違いされる方も多いですが「R6年度に2.5%」「R7年度に2.0%」の昇給数値は目標数値であり算定要件ではありません。対象者への分配が目標数値を超えた場合には、受付事務等にも分配できるとされています。
分配額の対象は、定期昇給を除く昇給額、昇給による賞与の増額分、社会保険料の事業主負担や退職金共済の掛金も対象となっています。
昇給額と算定の可否を天秤にかけて悩まれている場合には、評価料の分配はR6年度とR7年度間で調整することが可能ですので、とりあえずR6年の昇給は例年通りの考え方ですすめ、R7年で差額調整することも可能です。
シミュレーションツールを使用して、見込評価料額や基準賃金等に基づく試算が可能です。試算した結果、先生方が考えている昇給ペースに見合うようであれば、前向きに検討しても良いのではないでしょうか。
詳しい内容や不明点等ございましたらお気軽に当事務所の担当者までご相談ください。
【文責:山口愛敬/プロフィールはこちら】