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どこまで経費にしても大丈夫?
まず、診療所(個人事業)の経費の考え方を改めて解説します。
院長先生(個人事業主)は、診療所の経営者であると同時に生活者であるという2つの側面を持っています。そのため、支払いには事業のための支出(必要経費)と生活のために消費した支出(家事費)と、その両方の性格を併せ持つ支出(家事関連費)があります。当たり前ではありますが、家事費は経費にできませんし、家事関連費はその一部しか経費にできません。
家事関連費の代表選手として、診療所併用住宅周りの支出があります。家屋の「減価償却費」、「家賃」、「修繕費」、「固定資産税」、「火災保険」、「支払利息」などです。これらの支出は事業用部分の床面積割合などで合理的に按分し経費計上します。また、「水道光熱費」、「通信費」、「自動車関係費用」は使用割合や使用時間などの基準で按分して経費計上します。
また、家事費と迷われる事例の一部を下記にまとめました。
税務調査では、必要経費に家事費(生活費)が含まれていないか、請求書や領収書を基に確認されますので、事業との関連性や必要性を明確にしておくことが必要となります。このうち家事関連費については、明確に区分できることや按分方法の合理性などがポイントとなります。必要経費と認められるか判断に迷われた際にはご気軽にご相談ください。
【文責:神代弘樹/プロフィールはこちら】