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医療従事者慰労金・感染拡大防止支援金の手続き

前号でご紹介した、第二次補正予算に基づく医療体制の支援策の申請手続きの概要が厚生労働省から示されました。それを受けて7月31日、長野県での申請スケジュールや方法の速報が公表されましたので、その要点をご紹介します。

 

1.新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(長野県版)

  • 申請受付は9月から開始予定です。
  • 「患者と接する医療従事者や職員」に資格の有無や職種、常勤・非常勤の雇用形態等による限定はありません(個人事業主、法人役員も含まれます)。
  • 対象となる「令和2年2月12日から令和2年6月30日までに10日以上勤務した職員」の10日間は、1日当たりの勤務時間数は問わずに勤務回数を数えてください。
  • 事業主が勤務する職員の分をとりまとめて県が指定する窓口に申請を行います。
    この際、職員から代理申請の署名・押印と各個人の振込先の銀行口座の情報を集めていただきます。⇒ 慰労金は本人口座に直接振り込まれる予定です。
  • 慰労金は非課税所得となります。

 

2.医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

  • 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの支払分が対象となります。つまり、今後の購入予定も含めて対象となります。
  • 申請は各施設で1回のみのため、対象となる費用を漏れなく洗い出して申請する必要があります。
  • 長野県での具体案はまだ公表されていません。

 

追加の情報が公表されましたら引き続き具体的な手順をご案内させていただきますので、貴院にてご対応をお願いします。

 

参考:厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)について」

長野県ホームページ「長野県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)」

(文責:望月 美智子)

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