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同一労働・同一賃金制度 ~クリニックの対応~
本年4月にパートタイム・有期雇用労働法が改正され、「働き方改革」の一環で「同一労働・同一賃金制度」が導入されます。当初は大企業(医療業は従業員100人超の事業者)のみの適用ですが、来年4月にはクリニック等(中小事業者)へも適用されるようになります。
改正法(同一労働同一賃金制度)では、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム・有期雇用)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。待遇差が不合理なものか否かは、働き方や役割の違いに応じたものとなっているかがポイントとなります。
つまり、クリニックの中に同じ看護師さんで正職、パートなどがいらっしゃるような場合は、その待遇差が不合理なのか否かを来年4月までに明確にしなければいけないわけです。
まずは厚生労働省のガイドラインに①基本給②賞与③各種手当④福利厚生・教育訓練の四項目が示されていますので、一部ご紹介します。
①基本給
- (〇)定期的な職務内容や勤務地の変更(転勤)があることを理由に基本給を高く支給する
- (〇)パート等の業績目標を勤務時間比例にした上で評価し、勤務時間比例にした金額を支給する
- (×)パート等のみ職務の向上に応じた昇給を行わない
- (×)有期雇用者の経験年数を当初の労働契約の開始時から累計せずに評価する
この他にも厚生労働省の特集ページにはリーフレットや点検・検討マニュアルなど多くの資料が掲載されています。しかし正直なところよく分かりません。
そのような点について社労士法人未来経営でセミナーの開催を予定しております。是非ご参加ください。一緒に勉強しましょう。
参考:厚生労働省ホームページ「同一労働同一賃金特集ページ」(文責:望月 美智子)