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配偶者控除の改正とパート職員の働き方
平成30年から「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」が改正になります。
配偶者控除は、夫の収入が多くなるほど控除金額が少なくなり、夫の収入が1,120万円超の方は増税となります。
また、配偶者特別控除は、妻の収入が201万円(従前141万円未満)まで拡大され、より長い時間働けるようになります。しかし、社会保険の扶養の範囲基準は130万円程度のまま維持されますので、いわゆる130万円の壁が残ってしまいます。以下、表をご参照ください。
医療機関では女性のパート職員が活躍されていますが、配偶者控除等の仕組みを正しく理解できず、働く時間を制限されていることが数多く見受けられます。今回の改正でさらに複雑になりましたが、適切な理解により医院の人材不足の解消に役立つはずです。
ここでは改正内容を詳細に解説することができませんでしたが、当事務所では、職員の方への説明や相談を個別面談にてサポートいたします。お気軽に担当までお声がけ下さい。
【文責 西澤和弘】