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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度が始まって1ヶ月過ぎましたが、患者側も診療側も混乱しているようで、各地の医師会の中には制度に賛同できないとして抵抗を表明しているところも出ています。
この制度の特徴は「一患者一担当医制」であるので、「担当医(主として診療所)」が大きな権限を持つことが予想されます。後期高齢患者の申し出に基づき診療計画を策定し、連携医療機関や緊急時入院先医療機関を担当医が決定します。担当医が「信頼できる」と判断した医療機関のみが患者の紹介を受けられることになります。
つまり、担当医となれない医療機関(制度の対象疾患外の診療所など)は、連携医療機関として選んでもらえるよう自院の機能や特徴・専門性を担当医に情報提供(アピール)していくことが必要となります。
同様に病院も、緊急時入院先医療機関に選定される必要があります。なぜなら後期高齢患者が入院して来なければ、「後期高齢者外来患者緊急入院診療加算(500点)」や「後期高齢者退院調整加算(100点)」などの各種加算を算定することが不可能になり、病院経営に少なからず影響を及ぼすことが容易に想像できます。

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