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介護事業者におけるコンプライアンス

平成20年の介護保険法の改正により、本年5月1日から介護事業者は法令遵守するための体制を整備することが義務付けられました。先月、県より通知がありましたが、内容が煩雑で理解し難く混乱があるようですので解説いたします。
本制度は、介護事業の利用者を保護するために事業者に事業運営の適正化を求め、法令違反等により指定の取消などが起こらないようにしようとするものです。実務的には、10月31日までに「業務管理体制に係る届出書」を管轄地方事務所福祉課に提出することが必要となります。

「業務管理体制に係る届出書」は、介護保険法を初めとする各種法令を遵守させるための体制を確保する責任者の選任(資格要件はありませんので職員の誰でも構いません)を事業者に求めています。また「法令遵守規定の策定」も求めています。しかし、日常の業務の中で運用しているものが、結果として本制度の趣旨を満たしていれば、改めて法令遵守規定を作成することは必要ないこととなっています。
具体的には、すでに作成されている「運営規定」、「重要事項説明書」や「雇用契約」「就業規則」等が法令(前者であれば介護保険法、後者であれば労働基準法など)に沿っていれば要件を満たしていることになります。

厚生労働省は「コムスン事件」以来、事業者にコンプライアンス(法令遵守)を強く求めており、法令遵守が介護サービスの質の一要件と評価しています。

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