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ゴルフ会員権の譲渡損について
政府・与党は、個人で所有しているゴルフ会員権やリゾート会員権を譲渡した際に発生した譲渡損(売却損)は、他の所得と損益通算できないとすることを、2014年の税制改正大綱に盛り込みました。これにより、含み損を抱えた会員権を平成26年3月末までに売却するのと、それ以降に売却するのでは節税効果がまるで違ってくるということになりました。
簡単に解説しますと、これまでは、500万円で買ったゴルフ会員権を100万円で売却した場合、400万円の損失を他の所得から差し引くことができました。つまり、売却損で給与などの所得(黒字)の額を減らして、所得税を減らすことができたのです。
しかし上述の税制改正では、これを認めないことになります。この改正は平成26年4月からです。そのため、不要で、かつ購入した額よりも売却額が減りそうなゴルフ会員権とリゾート会員権については、平成26年3月末までに売却してしまった方が、支払う所得税は少なくて済みます。
逆に言えば、それまでに売却してしまわないと、いくら損失が出ても、所得を減らすことはできないことになります。
特に、ゴルフ会員権およびリゾート会員権はバブル期などに購入したものであれば、大幅に売却損(つまり買ったときの額と売ったときの差額)が大きくなるので、早めに売却検討された方がよいでしょう。
ゴルフ会員権やリゾート会員権売却の損益通算は節税インパクトの大きなものです。含み損を抱えた会員権をお持ちの方は、早めに担当者にご相談ください。
※法人所有の会員権は、所得税とは別ですので今回は関係ありません。