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医療機関に対する税務調査の強化(その3)

税務当局では例年7月中旬に定期異動があるため、それが区切りとなるよう税務調査のピークの一つを5~6月に持ってきます。そのため、この時期に調査がなければ7月までは調査がないと思ってかまいません。
今号では「在庫・棚卸し」についての税務調査への対策をご紹介します。

在庫・棚卸しについて

多くの医療機関は麻薬などの危険薬物を除き、薬品材料の受払いを帳簿で管理していないため、期末の在庫金額は実地棚卸のみに依ることになります。当然税務当局は、その在庫金額は院内にて容易に操作が行える状態であると考え、次のようなポイントに絞って、その整合性を調べます。

 

調査で問題となりやすいポイント

  1. 期末に大量に仕入れたものは、その大部分が在庫として残っているはずです。税務当局は、納品書や棚卸表と突合し、数量が適正か確認してきます。
  2. 期末に限らず高額・少量なもの(バイアグラなど)は、カルテなどにより使用数の検証が可能です。従って使用数と在庫数を検証してきます。
  3. 臨時・小口・現金仕入など変則的に仕入れたものは、その使用の実態を含め使用数と在庫数を確認してきます。
  4. 使用期限切れの薬品を廃棄する場合には、現物の写真などの記録を残しましょう。
  5. 仕入先への預け在庫も棚卸しに含まれますので、注意が必要です。

在庫金額を過少に計上した場合、原則として重加算税の対象です。不審な点がないかをチェックしてください。

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