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特定健診の低調に「罰金」
厚生労働省は、メタボリック症候群を予防するために40~74歳を対象とした特定健診(いわゆるメタボ健診)の受診や特定保健指導の実施率が少ない健康保険組合に対して、大幅なペナルティーを科す方針です。
各健康保険組合から後期高齢者医療制度への拠出金負担が行われていますが、メタボ健診の実施率が国の定める目標を下回った場合には、この負担割合を引き上げるというものです。一方で、健診の受診率や生活習慣病の重症化予防などで成果を上げた場合には、負担割合を軽減する恩恵も準備しています。
現行の制度上も負担金の加算ルールはありましたが、全国的に目標への達成率が低いことや加算率も0.23%と低いことからペナルティーは適用されませんでした。しかし、新方針では加算率は最大10%と大幅に引き上げられます。
医療機関では「メタボ健診の受託機関」と「医師国保の構成員」としての対策が必要となります。
メタボ健診の受託機関としては、増加する受診者への対策です。自院の健診の受入体制を見直すことや保健指導への誘導を強化することが求められます。
医師国保の構成員としては、ペナルティーが適用され健康保険料の負担増とならないよう、院長自身を含む職員のメタボ健診の受診の促進を組織として取組むことが求められます。