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医療機関と門前薬局の間のフェンス設置規制の緩和
これまで保険医療機関と保険調剤薬局とが隣接している場合には、医療機関から薬局に直接行くことができず、一旦公道に出てから行く必要がありました。医療機関と薬局はフェンス等で仕切ることで独立性を確保することが求められていました。
しかし、高齢者や体の不自由な方にとってはもちろん、天気の悪い日などは不便さを強いる形となっており、平成28年3月31日に厚生労働省は「保険医療機関及び保険医療担当規則の一部改正等伴う実施上の留意事項について」を改正し、平成28年10月1日から下記のように医療機関から敷地を通って薬局に直接行くことができるようになりました。(フェンス設置不要)下記の図をご参照ください。
医療機関と薬局が同一の建物内である場合や建物等の覆われた通路で接続されている場合は、これまで通り一体的な経営とみなされ、従来どおり禁止されますのでご留意ください。 上記はほんの一例ですので、個別の事案については各厚生局にご確認されるようお願いいたします。