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コロナ自宅療養者に対するオンライン診療の報酬引き上げ

長野県内でも感染拡大が継続しており「医療非常事態宣言」が発出されました。8月23日時点で入院・療養中が1,000人を上回っており、自宅療養者が30%を超えているようです

県外では、自宅療養中に症状が急変するケースなどが頻繁に報道されており、オンライン診療などで医師が迅速に病状を把握し、入院先などを調整できる体制の構築が急がれています。

このような状況を踏まえ厚生労働省は8月16日、新型コロナウイルスの自宅療養者らに対して電話やオンラインで診療する診療報酬を引き上げることとしました。

従来の初診料214点に二類感染症患者入院診療加算の250点が上乗せされ、倍以上になります。また、電話等再診料73点にも同様の250点を加算し、こちらは4倍超に引き上がります。(対面診療での報酬は既に引き上げ済です)

オンライン診療への対応はコロナ対策だけでなく、今後の医療提供にとって不可避なものと考えられています。通院や診察待ちの時間が無くなり、移動が難しい高齢者や医療機関へのアクセスが難しい地域などへの医療の提供が可能になるなど、患者様の利便性が高まります。一方医療機関側でも、院内の感染防止や遠方の患者様を取込むことによる増患などメリットが考えられます。

これまで慎重に検討が重ねられてきたオンライン診療ですが、コロナの感染拡大を受け、臨時措置として一気に制限が緩められました。これらの措置はあくまでも時限的なもので、感染が落ち着けば見直しがされることになっていますが、メリットが大きな部分についてはその後も継続されることでしょう。

コロナがもたらした受療行動の変化に対応していけるよう、自医院の診療方針を改めて見直し、ICT活用に基づく医療機器・システム等の導入や診療体制の構築・運用を、先生とスタッフが一丸となって検討し始める必要がありそうです。

 

参考:厚生労働省「医療新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)、(その10)、(その9))」

(文責:山口 美智子)

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