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共働き夫婦、子供を誰の扶養にするか?
「子供などの親族を社会保険の上で夫と妻のどちらの扶養にすべきか?」について、取扱いを明確にする通達を厚生労働省が発出しました。
1.夫婦とも被用者保険(協会けんぽ、組合、共済など)の場合
- 被保険者の年間収入(過去の収入・現時点の収入・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が最も多い者の被扶養者となります。
- 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者となります。
【例1】
年間収入:夫…400万円、妻…450万円
⇒ 年間収入の差額:450万円-400万円=50万円>450万円×0.1=45万円
⇒ 年間収入が多い妻の扶養になります。
【例2】
年間収入:夫…410万円、妻…450万円
⇒ 年間収入の差額:450万円-410万円=40万円≦450万円×0.1=45万円
⇒ 年間収入が多いのは妻ですが「主として生計を維持する者」が夫だとすれば、届出ることにより夫の扶養とすることができます
2.夫婦の一方が国民健康保険の場合
被用者保険の者の年間収入と国民健康保険の者の見込みの年間収入とを比較し、多い者を主として生計を維持する者とします。
3.主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合
特例的に育児休業期間中は被扶養者を異動しません。ただし、期間中に新たに誕生した子は、改めて扶養判定を行う必要があります。
今後は被扶養者の保険加入が厳密になりますので、上記のルールを正しく理解していただく必要があります。ご不明な点がありましたら担当者にご相談ください。
(なお、念のためですが、税金上の扶養と扱いが異なっていても問題はありません。)
参考:厚生労働省 「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」
(文責:山口 美智子)