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医療機関における医療機器販売の見直し

厚生労働省は「医療機関における医療機器や食品等の販売規制」を見直し、通知しました。 この通知により、患者のための医療提供や療養の向上の一環としてなら、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が医療機関の窓口で可能であることが、改めて確認されました。

これまで長野県を始めとする多くの自治体では、医療機関での医療機器や健康食品の販売は営利性が高く、非営利の医療に馴染まないものと厳しく規制されてきました。
その代表的な例は眼科診療所で、コンタクトレンズ販売店と診療所との明確な経営分離や、販売店との入口などの構造上の分離が強く求められていたことです。
しかし「政府規制改革会議」は、自治体による上記のような(勝手な)規制は法令の根拠に基づかないものと厳しく断じ、患者の利便性を優先すべきとして、その取扱いを直ちに改正するよう求めました。

これによって、コンタクトレンズ・血圧計・糖尿病検査キット・電動歯ブラシなどの医療機器やサプリメントなどの健康食品の販売が別法人や門前薬局等を介することなく、医療機関の窓口で直接販売することが可能であることが明確になりました。

この取扱いが可能であるのは、医師が診察し、患者の療養の向上のために必要な医療機器等を患者に対して適正な価格で販売することを示したものです。一方、診察を行わない不特定多数の人への販売は、医業に付随していないため従来の厳しい規制の対象となります。

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